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銀行の種類

信託銀行

信託銀行は、銀行の種類において、普通銀行と区別される事がありますが、信託銀行は普通銀行とは違った特徴を持っています。信託銀行の特徴は、銀行の業務に加えて、信託業務を行なっている所にあります。 信託の言葉の意味は、信じて任せる事ですが、信託銀行は、財産を預けられ、その財産の運営や管理を代わりに行い、利益を渡すというような働きをしています。運営や管理における手数料などが引かれますが、大きな財産を持っていて管理が難しい人などには良いでしょう。

信託における財産の事を、信託財産と言いますが、信託財産には、お金や土地のほか、株券や債権などの有価証券などもあります。財産の名義は一度信託銀行の名義になり、運営や管理が行われますが、それぞれの信託契約や、信託銀行の自己財産とも分けて管理されていますので、預けた財産は信託銀行が倒産などの環境になってしまっても、保護されるようになっています。

また、不動産に関する様々な業務や、株式に関する事などの証券代行業務、身近な誰かが亡くなった時の、相続の手続きなどに関する業務なども行なっています。

信託銀行では、普通銀行と同じように利用する事もできますし、個人や法人に問わず、これらの信託業務についても利用する事ができるので、幅広い視野での財産の扱い方ができるのではないでしょうか。

ですが、業務の幅が広い分、一般的な銀行としての利用については不便に感じる部分もあるでしょう。また、信託銀行の行う業務の中には、投資信託など、リスクが伴う場合もありますので、信託についてより詳しい知識を持つ事が信託銀行を利用する上で役に立つかもしれませんね。

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